名城大学建築同窓会会則
第一章 総則
(名称)
第1条
本会は名城大学建築同窓会と称する。
第2条
本会の事務所は名城大学理工学部建築学科内に置く。
(支部)
第3条
1. 本会は役員会の承認を得て原則として地域単位とする支部を設置することができる。
2. 支部細則は必要に応じ役員会の議決を経て設けることができる。
(目的)
第4条
本会は会員相互の親睦を図ると共に地域社会への貢献、文化の振興を図り名城大学及び名城大学建築 学科の隆盛発展に寄与することを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿の整備
2. 会報の発行及びホームページに会報の情報掲載
3. 懇親会、見学会、講演会及び研究会等の開催。
4. 学生会員に対する援助
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第二章 会員
(組織)
第6条
本会は会員、特別会員、名誉会員を以て組織する。
第7条
本会会員となる資格は次の各項の定めるところによる。
1. 会員
(1)名古屋専門学校応用物理建築分科卒業生。
(2)名城大学理工学部建設工学科建築分科卒業生。
(3)名城大学理工学部建築学科卒業生。
(4)名城大学大学院工学研究科建築学専攻修了生。
(5)名城大学大学院理工学研究科建築学専攻修了生。
(6)前(1)〜(5)項に籍を置く者で役員会で承認した者は会員に準ずる。
2. 名誉会員
本会に功労のあるもので総会の承認するもの。
3. 学生会員
前1項の(3)、(4)在籍者。
4. 特別会員
名城大学理工学部建築学科の教職員。
5. 賛助会員
個人または団体で本会の事業を賛助するもので評議員会の承認を得たもの。
(会費)
第8条
1. 年会費は3,000円とする。納入した会費は返却しない。
2. 60才以上の会員が永年会費30,000円を納入した場合は、以降の年会費を免除する。
3. 学生会員は、卒業後5年迄の会費10,000円を納入する。
第三章 総会
(総会の召集)
第9条
1. 通常総会は毎年 1 回事業年度修了後 3ヵ月以内に会長が召集する。
2. 臨時総会は評議員会または役員会で必要と認めたとき会長が召集する。
(総会の通知)
第10条
総会の召集はその 2 週間前までに日時・場所を示した文書、又は校友会会報をもって会員及び名誉会員に通知しなければならない。
第11条
総会では次の事項を議決する。
1. 事業報告、収支予算ならびに財産目録の承認に関する事項。
2. 事業計画及び予算に関する事項。
3. 重要な財産の取得、処分に関する事項。
4. 評議員会、役員会で必要と認めた事項。
5. 評議員会における選出役員を承認する事項。
(総会の議決)
第12条
1. 総会の議事は出席会員の過半数の同意で成立する。
2. 議事の議決同意が可否同数の時は議長が決める。
3. 総会の議長は出席会員の中から選任する。
(議事録)
第13条
1. 議長は総会の議事について議事録を作らなければならない。
2. 議長は議事録署名人を出席会員の中から選任する。
第四章 役員及び会議
(役員)
第14条
1.本会には次の役員を置く。
(1)名誉会長 1 名 (6)学内幹事 若干名
(2)会長 1 名 (7)常任幹事 若干名
(3)副会長 6 名以内 (8)委員長 専門委員会
(4)監事 2名 (9)会計 1名(補佐1名)
(5)支部長 各支部1名
2.本会には相談役及び参与を置くことができる。
相談役は役員会に諮って会長が推薦する。
参与は本会の役員であった者の中から会長が推薦する。
相談役、参与は本会の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第15条
1. 会長、副会長、会計、監事は評議員会の推薦により選出する。
2. 名誉会長は建築学科長がこれにあたる。
3. 支部長は支部を構成する正会員の中から選出する。
4. 学内幹事は学内の会員及び特別会員の中から互選により選出する。
5. 常任幹事は会長の推薦により会員の中から選出する。
(役員の職務)
第16条
1. 会長は本会を代表し会務を総理し評議員会役員会等の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代理する。
3. 支部長は支部を代表し支部の会務を掌理する。
4. 学内幹事は学科内の意見を集約し会との疎通を図る。
5. 常任幹事は会長の補佐として各事業を援助する。
6. 委員長は各専門委員会を代表し、委員会の会務を掌理する。
7. 会計は本会の会計事務を行う。
8. 監事は年1回以上本会の事業及び会計監査を行いその結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第17条
1. 役員の任期は2年とする。
2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は再任を妨げない。
4. 役員は任期中に退任しようとするときは評議員会の承認を必要とする。
(役員会)
第18条
1. 役員会は本会の運営を円滑にするための執行機関である。
2. 役員会は名誉会長、会長、副会長、監事、各支部長、常任幹事、学内幹事、各委員長会計、会計補佐によって構成する。尚 相談役、参与については会長が必要に応じ出席を求める。
3. 役員会は役員の過半数の出席をもって会議が成立し、出席者の過半数の同意がなければ議決することができない。尚出席出来ない時は委任状を議長宛に提出し、議決権を行使することが出来る。
(専門委員会)
第19条
1. 専門委員会は第4条の目的と第 5 条の事業を円滑に達成するために評議員及び
会員の中から若干名を選出し、これを構成する。
2. 専門委員会は次による。
(1)総務委員会 (5)組織委員会
(2)財政委員会 (6)その他必要となる委員会
(3)事業・経済交流委員会
(4)会報・名簿・IT委員会
第五章 評議員及び評議員会
(評議員)
第20条
1. 本会は会員の卒業年度の代表として評議員を選出する。
2. 評議員は評議員の推薦による、又は各期会員の中から選出する。
第21条
1. 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 評議員が欠けた場合の補充評議員の任期は前任者の残任期間とする。
(評議員会)
第22条
1. 評議員会は役員及び各期評議員で構成し会長が必要と認めた場合に会長がこれを招集する。
(評議員会の開催)
第23条
1. 評議員会は定例評議員会と臨時評議員会とする。
2. 定例評議員会は、毎年総会の1箇月前とする。
3. 臨時評議員会は役員会で必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上の要請があったときに開催する。
4. 評議員会の招集は議案を付して10日前までに通知しなければならない。
(評議員の議決)
第24条
1. 評議員会においての議事の議決は総会に準ずる。
(評議員の審議事項)
第25条
1. 評議員会の審議事項は、次の各号に定めるところによる。
2. 総会の付議事項に関すること。
3. 役員選出に関すること。
4. その他必要と認める重要事項。
第六章 資産及び会計
(基本資産)
第26条
基本資産は会費、寄付金及び助成金でこれを構成する。
(経費の支弁)
第27条
本会の経費は基本資産ならびに事業から生ずる収入でこれを支弁する。
(事業年度)
第28条
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月31日に終わる。
(特別会計)
第29条
本会に特別会計を設けることができる。
第7章 雑則
第30条
本会則は総会の議決によって変更することができる。
第31条
本会は会務運営及び第 5 条の事業遂行のために必要な委員会及び部会を設けることができる。
付則
(1) 本会則は、昭和38年9月22日より施行する。
(2) 昭和45年9月14日会則一部改正及び訂正施行する。
(3) 昭和51年8月7日会則一部改正施行する。
(4) 昭和57年9月12日会則一部改正及び訂正施行する。
(5) 昭和60年9月8日会則一部改正及び訂正施行する。
(6) 平成元年9月17日会則一部改正及び訂正施行する。
(7) 平成5年9月18日会則一部改正及び訂正施行する。
(8) 平成6年9月25日会則一部改正及び訂正施行する。
(9) 平成7年9月24日会則一部改正施行する。
(10)平成8年9月21日会則一部改正及び訂正施行する。
(11)平成10年9月20日会則一部改正及び訂正施行する。
(12)平成12年10月1日会則一部改正及び訂正施行する。
(13)平成13年9月30日会則一部改正及び訂正施行する。
(14)平成18年9月10日会則一部改正及び訂正施行する。
(15)平成19年9月30日会則一部改正及び訂正施行する。
(16)平成20年9月28日会則一部改正及び訂正施行する。
(17)平成23年6月19日会則一部改正及び訂正施行する。
(18)平成28年6月12日会則一部改正及び訂正施行する。